# 自治会総会の委任状と書面表決書を1枚に。例文と代理人Q&A

> 自治会総会の委任状と書面表決書を、役員が1枚にまとめて配るための文例で説明します。代理人は誰か、空欄のとき、当日来たとき、メールで出せるか、何年残すかまで。様式と受付簿のExcel付き。

- URL: https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-ininjo-shomen-sokai
- 更新日: 2026-10-15
- 著者: はじめての自治会役員 編集部（運営: アストラスクエア）
- サイト: はじめての自治会役員（https://hajimete-yakuin.com）

4月25日の通常総会に向けて、議案書の最後に付ける紙を作る番が回ってきました。前任者が残した去年の紙は、委任状だけの1枚。代理人の名前を書く欄があるだけです。班長からは、代理人に誰の名前を書けばいいのか、書かずに出したらどうなるのか、とよく聞かれます。規約を開いても、すぐには答えられません。

自治会総会の委任状は代理人に賛否の表決を任せる紙、書面表決書は本人が議案ごとに賛否を書く紙です。**どちらを使えるかと代理人を誰にできるかは、規約で決まります。** 取手市と新潟市西区の規約例は第22条で代理人を「他の会員」とし、委任状や書面表決書を出した会員を出席したものとみなします。

以下、配る紙、受け付ける紙、残す紙の順に、よく聞かれる問いに答えます。例は会員30人（個人で数える）の○○自治会で、法人ではありません。去年の議事録の内訳は、本人出席11、委任状6、書面表決書4でした。私たちは自治会の会計の道具を作る会社で、弁護士でも市の担当者でもありません。条文と市の見本は原文から引き、私たちの提案はそうと書きます。

## 委任状と書面表決書、どちらを配る？ 規約の「欠席する会員」の条文で決まります

法人でない自治会は、規約に従います。一宮市の手引は「任意団体である町内会（法人格を持たない団体）には、運営について法律等で決められたルールはありません」と書いています（p.1）。

市区町村長の認可を受けて法人になった自治会を、認可地縁団体と呼びます。こちらには地方自治法第260条の18がかかります。第2項は「総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる」。第4項は、規約に別の決まり（別段の定め）があればこの決まりを「適用しない」としています。自分の会が法人かどうかは、[認可地縁団体の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/ninka-chien-dantai-towa#%E3%81%86%E3%81%A1%E3%81%AE%E4%BC%9A%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89-%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AE%E5%B8%82%E9%95%B7%E3%81%AE%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E3%81%A8%E5%BC%95%E3%81%8D%E7%B6%99%E3%81%8E%E3%81%AE%E7%AE%B1%E3%81%AE%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%81%A7%E8%A6%8B%E5%BD%93%E3%81%8C%E3%81%A4%E3%81%8F)で見当がつきます。

規約例も見ておきます。取手市の規約例は、認可地縁団体を対象にしたものです。新潟市西区のものは「自治会・町内会の規約例」で、法人向けとは書いていません。どちらも第22条に同じ形の条文があります。新潟市西区の文言は、出られない会員は「あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる」。2項で、その会員を「出席したものとみなす」としています。船橋市の会則例は第14条で「会員の2分の1以上（委任状を含む）の出席」と書き、委任状だけに触れる形です。

規約に委任や書面の条文が見当たらなければ、紙を配る前に役員会で扱いを確かめます。そのうえで、次の総会で規約に足すのが私たちのすすめる順番です。言い方の選び方は[規約の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-kiyaku-hinagata#%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%A8%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%AE%E7%AB%A0%E3%81%AF%E5%8E%BB%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%A6%E8%A8%80%E3%81%84%E6%96%B9%E3%82%92%E9%81%B8%E3%81%B6)に書きました。2つの紙の違いは[総会資料の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-sokai-shiryo-tsukurikata#%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%8A%B6%E3%81%A8%E6%9B%B8%E9%9D%A2%E8%A1%A8%E6%B1%BA%E6%9B%B8%E3%81%AF%E5%88%A5%E3%81%AE%E7%B4%99%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%AF%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%A7%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99)に並べて比べました。

紙の形は、市が出している見本が手がかりになります。2026年10月15日に3つを開いて確かめました。

| 資料                                    | 紙の名前                 | 書き出しの文                                         | 本人が書く欄                                    | 印の欄             |
| ------------------------------------- | -------------------- | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------- |
| 新潟市西区『自治会・町内会ハンドブック ～資料編～』12ページ       | 委任状・書面表決書（切り取り線で上下）  | 「同総会における議決権を下記の代理人に委任します」「次のとおり議決に関する権限を行使します」 | 本人と代理人の住所・氏名（委任状）、住所・氏名と議案ごとの賛成・反対（書面表決書） | あり（2枚とも本人の氏名の横） |
| 船橋市『町会・自治会設立案内パンフレット』27ページ            | 表決権行使書・委任状（上下）       | 「下記のとおり表決権を行使します」「を代理人と定め、下記の事項を委任します」         | 住所・区・班・会員氏名、議案ごとに賛・否                      | あり（2枚とも会員氏名の横）  |
| 袋井市『自治会等が開催する総会の開催方法について』（2022年1月28日） | 開催のお知らせと書面表決書（切り取り線） | 「各議案について下記のとおり表決します」                           | 住所・氏名、議案ごとに賛成・反対、意見の欄                     | あり（氏名の横）        |

どれも市の見本です。紙の形を決めた法律は見当たりませんでした。法人の会でも、第260条の18が言うのは書面か代理人かまでです。自分の規約の言い方に合わせて直します。

> **配る前に規約で見る2つ**
>
> - 欠席する会員が、書面の表決と委任のどちらを使えるか
> - 代理人を誰にできるか（規約例は「他の会員」）

## 1枚にまとめた委任状・書面表決書の文例

3市の見本は、どれも2つの紙を上下に並べるか、お知らせの下に付ける形です。私たちは、それを1枚にまとめた文例を作りました。欠席する人は、Aの委任状かBの書面表決書のどちらかに○を付けます。

**委任状・書面表決書の文例**

| 欄          | 書く文                                                         |
| ---------- | ----------------------------------------------------------- |
| 表題         | 2027年度 通常総会 委任状・書面表決書                                       |
| 宛先         | ○○自治会 会長 ○○ ○○ 様                                            |
| 欠席の旨       | 私は、2027年4月25日（日）の通常総会を欠席します。AかBのどちらかに○を付けます。                |
| A 委任状      | 総会の議案の議決について、次の会員を代理人と定め、委任します。代理人（班・名前）：＿班 ＿＿＿＿            |
| 代理人が空欄のとき  | 代理人の記載がないときは、議長に委任します。（会で決めた扱いを1つ残す。もう1案は「出し直しをお願いします」）     |
| B 書面表決書    | 各議案について、次のとおり表決します。第1号議案 賛成・反対 ／ 第2号議案 賛成・反対 ／ …第6号議案 賛成・反対 |
| 当日出席したとき   | 当日出席されたときは、この用紙は使いません。                                      |
| 書いた日・名前    | 2027年＿月＿日 ＿班 名前＿＿＿＿ 印                                       |
| 締切・出し先     | 4月23日（金）までに、各班の班長へお出しください。                                  |
| 締切の後に届いたとき | 締切の後に届いた用紙は、数に入れません。（「数えない」と決めた会の1行。「数える」と決めた会はこの行を書かない）    |

_船橋市・新潟市西区の見本の書き出しと、袋井市の記載例にある賛否の欄をもとにした、私たちの文例_

欄ごとに、置いた理由を書きます。欠席の旨に総会の名前と日付を入れるのは、去年の紙と混ざらないようにするためです。AかBを選ぶ欄は、委任状に賛否まで書き込まれるのを防ぐために置きました。書き込まれると、代理人の手と本人の意思のどちらを数えるかで迷います。賛否を自分で決めたい人はBを選びます。代理人の欄に班を足したのは、同じ名字の会員がいても受付で取り違えないためです。

袋井市の記載例には「世帯の代表者（議決権を持つ会員）が、記入・押印をしてください」とあります。「提出先は班長等の役員でもOK」とも書いてあり、委任状は「自治会規約等で定められたものを使用してください」。印の欄は3市の見本にあるので、文例にも残しました。ただ、押印を要件にした規定は見ていません。要るかどうかは、規約と役員会で決めます。熊本市東区のように、出席表・委任状・書面表決書の例をWordで配っている市もあります。

紙を配るときは、案内文に1文添えます。[あいさつと案内文の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/sokai-aisatsu-annai-bunrei#%E6%A1%88%E5%86%85%E6%96%87%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%AF%E6%97%A5%E6%99%82%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E8%AD%B0%E9%A1%8C%E6%AC%A0%E5%B8%AD%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%87%BA%E3%81%97%E6%96%B9%E3%81%AE4%E3%81%A4)の文例と同じ「ご都合のつかない方は、委任状か書面表決書を各班の班長へ、4月23日（金）までにお出しください。」です。議題は案内文に漏れなく書きます。規約例は書面表決を「あらかじめ通知された事項について」としているので、案内文に無い議題には賛否を出してもらえません。

## 代理人は誰に頼む？ 規約例は「他の会員」。当日来る人の名前を書いてもらう

会員の中から、総会の当日に来る人の名前を書いてもらいます。

地方自治法第260条の18第2項は「代理人によつて」とだけ書き、代理人になれる人の条件を書いていません。条件は規約で決まる（第4項）、と私たちは読んでいます。家族（同じ世帯の人）や会員でない人に頼めるかも、規約の言い方しだいです。世帯で1票の会と個人で数える会では、答えが変わりえます。どちらかに決めた一次情報は、この記事では見つけられませんでした。迷ったら役員会で決め、案内文に書いておきます。

困るのは、代理人が当日来なかったときです。委任状の票は、代理人が会場で手を挙げることで入ります（[定足数（総会が成り立つのに必要な出席の数）の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/sokai-seiritsu-yoken-saiketsu#%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%8A%B6%E3%81%AF%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA%E3%81%AE1%E7%A5%A8%E6%9B%B8%E9%9D%A2%E8%A1%A8%E6%B1%BA%E6%9B%B8%E3%81%AF%E8%AD%B0%E6%A1%88%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AE%E8%B3%9B%E5%90%A6%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%95%B0%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99)）。代理人が来なければ、その委任状は会場で使えません。だから私たちは、誰に頼むか決まっていない人には書面表決書をすすめています。

例の会で数えます。数える委任状6枚のうち、会員01宛てが3枚、会員05宛てが1枚、代理人の欄が空欄のものが2枚でした。会員01は、自分の1票と合わせて4票を持ちます。空欄を議長に任せる扱いの会なら、議長に2枚が渡ります。1人に何枚集まったかは、受付簿の「この代理人の枚数」の列で見えます。

**代理人の名前を書く・議長に任せる**

**会員の名前を書く**

- 規約例は「他の会員を代理人として」
- その人が当日来ないと、会場で使えない
- 頼む前に、来られるかを聞いておく

**議長に任せる（空欄を議長とする会）**

- 当日来る人に必ず届く
- 議長に票が集まる
- 空欄をどう扱うかは、配る紙に書いておく

## 代理人の欄が空いた委任状は、配る前に扱いを1行書いておく

代理人の欄が空いた委任状を一般にどう扱うか。決めた資料は見つけられませんでした。定足数の記事のよくある質問と同じく、配る前の紙に扱いを1行書いておくことを私たちはすすめます。

文例の1行は、次の2案から1つを選びます。「代理人の記載がないときは、議長に委任します。」か、「代理人の記載がないときは、出し直しをお願いします。」です。どちらにするかは役員会で決めます。

議長に任せる案は、受け付けた紙がそのまま数に入るので数えやすい形です。その代わり、空欄の枚数だけ議長に票が集まります。取手市の規約例第20条は、賛成と反対が同じ数（可否同数）のときは議長が決めるとしています。この2つが重なる場面を、決める前に役員会で話しておきます。

出し直しを頼む案では、締切までに本人へ連絡する手間がかかります。受付簿では、この紙の行に「確かめる（代理人が空欄）」と出ます。

## 出した人が当日来た、締切の後に届いた。受付簿に1枚1行で書いて前日に分ける

委任状を出した人が当日来たら、どちらを数えるか。同じ人から2枚届いたときも、締切の後に届いたときも、決まりは見つけられませんでした。だから紙に書いておきます。「当日出席されたときは、この用紙は使いません。」が、私たちの文例のその1行です。締切の後に届いた紙を数えるかも役員会で先に決め、案内文と配る紙に書いておきます。

出し方について、袋井市の資料は「提出又は回収のどちらでも構いません」としています。柏市も、書面表決書を締切日までに出してもらい、回収して集計する手順を載せています。

紙は4月15日（木）に配り、4月23日（金）に締め切り、24日（土）に数えます。

**届いた紙の受け付け5段**

1. **届いたら受付簿に1枚1行で書く**：届いた日・班・名前・紙の種類・代理人の名前
2. **同じ名前が2行ないかを見る**
3. **代理人が当日来る人かを確かめる**
4. **4月24日（土）、数える紙と使わない紙を分けて枚数を出す**：枚数を司会に渡します
5. **4月25日（日）、来た人の行に「来た」と書く**：その人の委任状は使いません

例の会では、届いた紙が11枚でした。委任状7枚と書面表決書4枚です。前日の時点では、委任状は7枚のまま数えます。当日、会員08が本人で来たので、その行に「来た」と書くと委任状は6枚に変わります。数えるのは委任状6枚と書面表決書4枚。会員08を含む本人出席11と合わせ、出席とみなす数は21です。何人として数えるか、定足数に届くかは[定足数の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/sokai-seiritsu-yoken-saiketsu#%E4%BD%95%E4%BA%BA%E3%81%84%E3%82%8C%E3%81%B0%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%AF%E6%88%90%E3%82%8A%E7%AB%8B%E3%81%A4-2%E5%88%86%E3%81%AE1%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%A8%E9%81%8E%E5%8D%8A%E6%95%B0%E3%81%AF30%E4%BA%BA%E3%81%A71%E4%BA%BA%E9%81%95%E3%81%86)で確かめてください。

この受付をExcelの受付簿にしました。空のファイルと、この記事の例を入れた記入例の2つです。

配布ファイル: [自治会\_委任状・書面表決書と受付簿.xlsx](https://hajimete-yakuin.com/assets/jichikai-ininjo-shomen-sokai/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A_%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%8A%B6%E3%83%BB%E6%9B%B8%E9%9D%A2%E8%A1%A8%E6%B1%BA%E6%9B%B8%E3%81%A8%E5%8F%97%E4%BB%98%E7%B0%BF.xlsx)（Excel 2016 以降と Google スプレッドシートで開けます。シートは「使い方」「入力」「様式（印刷用）」「受付簿」の4枚です。マクロなし、シートは保護してあります（パスワードなし）。画像は様式（印刷用）のシートです。）

配布ファイル: [自治会\_委任状・書面表決書と受付簿\_記入例.xlsx](https://hajimete-yakuin.com/assets/jichikai-ininjo-shomen-sokai/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A_%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%8A%B6%E3%83%BB%E6%9B%B8%E9%9D%A2%E8%A1%A8%E6%B1%BA%E6%9B%B8%E3%81%A8%E5%8F%97%E4%BB%98%E7%B0%BF_%E8%A8%98%E5%85%A5%E4%BE%8B.xlsx)（この記事の例（届いた紙11枚、会員08は当日出席）を入れたファイルです。脇の表に、数える委任状6、数える書面表決書4、使わない紙1、議長に委任された紙2と出ます。画像は受付簿のシートです。）

受付簿は、届いた紙だけを受け付けて、数える紙と使わない紙を分ける表です。名簿の全員から定足数と可決を出すのは、定足数の記事にある集計表の役目です。受付簿で分けた結果を、そちらに入れて使います。

## メールやLINEで出してもらうなら、法人の会は規約か総会の決議が先

メールやアプリなど、電子の方法で表決することを、法律では電磁的方法と呼びます。法人の会は、規約か総会の決議があれば、書面の表決に代えてこの方法で表決できます（地方自治法第260条の18第3項）。総務省の2021年11月5日の事務連絡は、この決まりが2021年9月1日に施行されたとしています（p.1）。方法の例には、電子メールやWebサイト、アプリを使った表決を挙げています（問8）。

規約で認める場合について、同じ事務連絡は、書面と代理人の規定がすでにあっても、電子の表決を足す変更が要るとしています（問9）。総会の決議で決めるなら、1回の決議で以後続けて使うこともできます（問10）。

第3項が言うのは「書面による表決に代えて」です。委任状、つまり代理人の指名をメールで受けてよいかまで含むのかは、この記事では確かめていません。ここでは、書面表決書をメールやLINEで受ける話に限ります。委任状を電子で受けるかは、規約と役員会で決めてください。

法人でない会は、規約に従います。定めが無ければ、役員会で受けるかどうかを決め、案内文に書いておきます。メールやLINEで受けた分は印刷して、受付簿に1行書きます。紙と同じ箱に残せるからで、これも私たちの提案です。

> **注意: 法人の会は、規約か総会の決議の前にメールで受けない**
>
> 書面の表決に代えてメールなどを使うには、規約か総会の決議が要ります（地方自治法第260条の18第3項）。規約で認めるなら、書面と代理人の条文があっても、電子の表決を足す変更が要ります（総務省の事務連絡 問9）。

## 集めた委任状は何年残す？ 決まりが見当たらないので、細則に年数を書く

委任状と書面表決書を何年残すかは、地方自治法に書いてありません。2026年10月15日に、認可地縁団体の条文（第260条の2〜第260条の49）と施行規則を読みました。紙を備え置く定めも、保存の定めもありません。この記事で開いた市の手引きと規約例にも、年数は見当たりませんでした。

参考になるのは、一般社団法人の法律です。代理権を証明する書面と議決権行使書面を、「社員総会の日から三箇月間」主たる事務所に備え置くと決めています（第50条第5項・第51条第3項）。法人の自治会にも、この2つの条文はかかりません。私たちは、少なくとも総会の後3か月は捨てない目安として借りています。4月25日の総会なら、7月下旬までです。

年数は細則（規約の下に置く細かい決まり）に書きます。西条市の『〇〇自治会文書保存規程（作成例）』は、総会資料と議事録を永久、表に無い書類を3年としています。委任状と書面表決書の行は無いので、私たちは「上記の含まれない書類」の3年に入れて読んでいます。[領収書の保存の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-ryoshusho-hokan#%E5%B9%B4%E6%95%B0%E3%81%AF%E7%B4%B0%E5%89%87%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%A7%E6%B1%BA%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8F)の細則の文例でも、その他の書類は3年です。議事録の出席の数を裏付ける紙として、総会資料と同じ永久の側に入れる読み方もあります。

3年にした場合を数えます。私たちは、年度が終わった翌日から数えています。2027年度の総会（2027年4月25日）の紙なら、2028年4月1日からです。西条市の作成例は、期間を過ぎた文書を「毎年総会終了後廃棄処分する」としています。2027＋3＋1で、捨てられるのは2031年度の総会の後です。

置き場所は、議事録と同じ箱の別の封筒にしています。議事録に書いた出席の内訳を、後から紙で確かめられるからです。綴じ方は[議事録の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-gijiroku-kakikata#%E5%8E%9F%E6%9C%AC%E3%81%AF%E8%AD%B0%E6%A1%88%E6%9B%B8%E3%81%A8%E4%B8%80%E7%B7%92%E3%81%AB%E7%B6%B4%E3%81%98%E3%81%A6%E6%AE%8B%E3%81%97%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AF%E5%9B%9E%E8%A6%A7%E3%81%A7%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%8B)に書きました。揉めごとがあった年度や、規約を変えた年度の紙は、年数が来ても捨てずに残すよう、私たちはすすめています。

捨てるときは、仙台市の『町内会の文書を廃棄する際のポイント』が手がかりになります。「個人情報（名前、住所、電話番号、生年月日など）の記載があるもの」と「関係する個人の押印があるもの」を機密文書とします。捨てるときは「シュレッダーにかけるなど、内容がわからないように処理をしてから廃棄してください」としています。委任状には名前と住所と印があるので、私たちはこれに当たると読んでいます。

**2027年4月25日の総会の紙を残す目安**

- **2027年4月15日〜23日**：配って、受け付ける（受付簿に1枚1行）
- **2027年4月25日**：総会。議事録と同じ箱の、別の封筒に入れる
- **2027年7月下旬**：総会から3か月（一般社団法人の法律が、書面を備え置くよう決めている期間。自治会にはかからず、目安として借りる）
- **2028年3月31日**：2027年度が終わる。細則の年数はこの翌日から数える
- **2031年4月の総会の後**：3年にした場合に捨てる（名前入りなのでシュレッダー）

## 様式と受付簿のテンプレートで、次の総会の紙を1枚作る

入力のシートに自治会名・総会の日・締切・出し先・6つの議案を入れると、様式の文が埋まります。B10で代理人の欄が空欄のときの扱い、B11で締切の後に届いた紙の扱いを選ぶと、様式の1行が替わります。

様式は日付だけを出し、曜日は出しません。文例のように曜日を入れたいときは、印刷した紙に手で書き足します。

受付簿の列は、No / 届いた日 / 班 / 名前 / 紙の種類 / 代理人の名前 / 代理人の扱い / 締切 / この代理人の枚数 / 当日の出席 / 数える紙 / 封筒の番号 / 備考 の13です。

右の脇の表には、届いた紙 / 数える委任状 / 数える書面表決書 / 使わない紙 / 確かめる紙 / 議長に委任された紙 / 捨てられる年度 が並びます。入力のシートで保存の年数を3にすると、捨てられる年度に2031と出ます。

今日やることは1つです。規約の「欠席する会員」の条文を開き、入力のシートで空欄の扱いと締切を選んで、様式を1枚印刷してください。班長に聞かれたら、その紙の1行を指して答えられます。

## よくある質問

**家族に代わりに出てもらうときも、委任状は要りますか。**
規約の言い方で決まります。取手市と新潟市西区の規約例は、代理人を「他の会員」としています（第22条）。世帯で1票の会で家族を会員と数えるかも、規約しだいです。迷ったら委任状を出してもらい、受付簿に1行書いておくことを私たちはすすめます。

**委任状に印鑑は要りますか。**
船橋市・新潟市西区・袋井市の見本には、どれも印の欄があります。押印を要件にした規定は見ていないので、要るかは規約と役員会で決め、配る紙に書いておきます。

**一度出した委任状を取り消せますか。**
私たちのやり方では、総会の前に出し先へ申し出てもらい、受付簿の備考に書きます。本人が当日来た場合は、文例の「当日出席されたときは、この用紙は使いません。」の1行で扱えます。

**委任状に賛成・反対を書いてもらってもいいですか。**
賛否を本人が決めたいなら、書面表決書（B）に○を付けてもらいます。私たちの文例は、AとBのどちらかに○を付ける形にして、委任状に賛否を混ぜません。

**委任状は何日前までに出してもらえばいいですか。**
締切は規約か役員会で決めます。私たちの目安は総会の2日前で、4月25日（日）の総会なら4月23日（金）です。法人の会は、総会の日より少なくとも5日前に議題を示して通知します（地方自治法第260条の15）。

## 出典

- 地方自治法（[e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067)）。第260条の15、第260条の18。第260条の2〜第260条の49を通読（第260条の2第15項の準用は一般社団法人法の第4条・第78条）。
- 地方自治法施行規則（[e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029)）。第22条の2。
- 総務省 事務連絡『認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答について』令和3年11月5日（[PDF](https://www.soumu.go.jp/main_content/000983145.pdf)）。p.1、問8〜問10。
- 取手市『認可地縁団体 規約例と作成上の留意事項』（[PDF](https://www.city.toride.ibaraki.jp/shimin-kyodo/kurashi/jichitai/chien/documents/01-2kiyaku.pdf)）。第20条・第22条。
- 新潟市西区『自治会・町内会ハンドブック ～資料編～』（[PDF](https://www.city.niigata.lg.jp/nishi/torikumi/jichikai/jichikai_hojyo.files/R7handbook_shiryouhen.pdf)）。12ページ、規約例第22条。
- 船橋市『町会・自治会設立案内パンフレット』（[PDF](https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/chiiki/003/p010185_d/fil/seturituannai.pdf)）。21ページ 会則例第14条、27ページ。
- 袋井市 事務連絡『自治会等が開催する総会の開催方法について』令和4年1月28日（[PDF](https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/material/files/group/7/jitikaihenooshirase.pdf)）。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（[e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048)）。第50条・第51条。認可地縁団体に準用されるのは第4条・第78条だけで、第50条・第51条は自治会には適用されません。
- 西条市『〇〇自治会文書保存規程（作成例）』（[PDF](https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/41922.pdf)）。
- 仙台市『町内会の文書を廃棄する際のポイント』（[PDF](https://www.city.sendai.jp/chiikisesaku-kikaku/kurashi/manabu/chiikikatsudo/chonaikai/une/documents/kimitsubunshopoint_haiki.pdf)）。
- 柏市『町会等における総会の開催』（[ページ](https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/chokai/chikikatsudo/sokai.html)）。
- 一宮市『町内会 会計事務の手引』（[PDF](https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/020/2026_kaikei_tebiki.pdf)）。p.1。
- 熊本市『町内自治会ハンドブック 東区版』（[ページ](https://www.city.kumamoto.jp/higashi/kiji00326829/index.html)）。

この記事はAIが下書きし、運営者が内容を確認して公開しています。制度や手続きは自治体や団体の規約によって異なります。
