# 自治会費の値上げ文例。お知らせ・議案・決定の3枚、値下げも

> 初めて会費を変える自治会の会長・会計向け。自治会費の値上げ・値下げのお知らせを、総会の前の回覧、議案、決定後のお知らせの3枚の文例で載せました。規約の会費の条で議決が変わる点も説明。Excel付き。

- URL: https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikaihi-neage-nesage-bunrei
- 更新日: 2026-10-31
- 著者: はじめての自治会役員 編集部（運営: アストラスクエア）
- サイト: はじめての自治会役員（https://hajimete-yakuin.com）

2月24日（水）の役員会で、来年度の会費を年5,000円から5,600円に上げる原案が決まりました。30世帯のうち3世帯が抜ける見込みで、今の額では足りないからです。会員へのお知らせは会長から、という話で会が終わりました。前任者から受け取った箱を開けても、会費を変えた年の紙は残っていません。上げると書けば、文句が出るのではないか。

自治会費の値上げは、総会の前の「見直しを考えています」の回覧、総会の議案、決まった後の「新しい会費のお知らせ」の3枚で知らせます。どの紙にも、今の額と新しい額、月にした差（年600円なら月50円）、理由を書きます。議決は総会で行います。規約の本文に金額を書いている会では規約の変更にあたり、「規約の変更」の条が定める数の賛成が要ります。

私たちは、自治会の会計のクラウドを作っている会社の編集部です。金額そのものの決め方と試算は、[会費の金額の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikaihi-kingaku-kimekata)に書きました。ここで扱うのは、決まった額を会員に知らせる紙です。文はすべて私たちの文例で、土台にした市の資料を文例ごとに書きます。

## 会費を変える年に配る紙は3枚。総会の前、議案、決まった後

1枚目は、総会の前に回す「会費の見直しについて（ご意見のお願い）」です。原案の段階で額と理由を知らせ、意見を受けます。2枚目は総会の議案「第5号議案　会費の改定について」。3枚目が、総会で決まった後に回す「2027年度からの会費のお知らせ」です。

3枚に分けるのは、私たちの提案です。値上げの前に意見を募る決まりは、私たちの読んだ手引きや規約例には見当たりませんでした。薩摩川内市の手引きは「会費がどういったことに使われているのか内訳を説明するなどして、理解が得られるよう努めましょう」と書いています（資料編 p.8）。総会の当日に初めて額を聞くより、前もって紙で読めるほうが、この「理解」に近いと私たちは考えています。

日程は、総会を2027年4月25日（日）に開く例で組みました。3月7日（日）に1枚目を回し、ご意見の締切を3月21日（日）にします。締切から総会までは5週間あり、4月11日（日）の役員会で意見を読んで議案を直せます。4月15日（木）に総会の案内と議案を配り、総会の1週間後の5月2日（日）に3枚目を回します。日数はどれも編集部の目安です。

**会費を変える年の3枚と日程（総会4月25日の例）**

- **2月24日（水）**：役員会で、年5,600円の原案を決める
- **3月7日（日）**：総会の前のお知らせを回覧で回す
- **3月21日（日）**：ご意見の締切（総会の5週間前）
- **4月15日（木）**：総会の案内と議案を配る
- **4月25日（日）**：総会で議決する
- **5月2日（日）**：決定のお知らせを回覧で回す

総会資料全体をいつから作るかは、[総会資料の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-sokai-shiryo-tsukurikata#%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E9%80%86%E7%AE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E5%8B%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%AF2%E3%81%8B%E6%9C%88%E5%89%8D%E3%81%A7%E3%81%99)に書きました。会費の改定も、この日程に乗せて動かします。

## 先に規約の会費の条を開く。金額が本文にあれば、規約の変更になります

会費を変えるのは、役員会ではなく総会です。薩摩川内市の手引きは「会費や役員手当の金額を決めたり、変更する場合、総会で提案・議決する必要があります」と書いています（資料編 p.8）。役員会で決めるのは、総会に出す原案までです。

何人の賛成で決まるかは、規約が会費の条をどう書いているかで変わります。市の規約例には、3つの書き方がありました。

神戸市の規約例2は、第19条(1)で会費を「月額△△円とし」と本文に書いています。**会費の額が規約の本文に書いてあれば、額を変えることは規約を変えることです。** この規約例は、規約の改正に第25条で「総会において全会員の3分の2以上の承認」を求めています。ふだんの議決の「出席者の過半数の同意」（第13条）より重い数です。

西条市の作成例は、第6条で「会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。」と書くだけです。額は規約の外にあるので、会費を変えるのはふだんの議決になります。第20条は「出席した会員の過半数をもって決し」です。神戸市の規約例1は、第7条(1)で「会費の額は、事業執行上必要な経費をもとに予算案のなかで定め、総会において決める」。この形なら、予算案と一緒に議決します。

市町村長の認可を受けて法人になった会を、認可地縁団体と呼びます（地方自治法第260条の2）。法人の会で本文に金額があると、もう一段重くなります。地方自治法第260条の3第1項は、規約を変えるには総構成員の4分の3以上が同意することが要ると定めています（規約に別段の定めがあれば別）。同第2項により、市町村長の認可を受けるまで変更の効力は生じません。

**規約の会費の条の書き方と、会費を変える議決**

| 規約の書き方      | 規約例の文                      | 会費を変える議決                               | 出典           |
| ----------- | -------------------------- | -------------------------------------- | ------------ |
| 本文に金額がある    | 会費を「月額△△円とし」（第19条）         | 規約の変更。「全会員の3分の2以上の承認」（第25条）            | 神戸市 規約例2     |
| 総会で別に定める    | 「総会において別に定める会費」（第6条）       | ふだんの議決。「出席した会員の過半数」（第20条）              | 西条市 作成例      |
| 予算案の中で定める   | 「予算案のなかで定め、総会において決める」（第7条） | 予算案と一緒に議決                              | 神戸市 規約例1     |
| 法人で本文に金額がある | ―                          | 総構成員の4分の3以上の同意（規約に別段の定めがあれば別）と、市町村長の認可 | 地方自治法第260条の3 |

_出典: 神戸市『自治会活動ハンドブック』別冊2 規約例1・2、西条市『（作成例）○○○自治会規約』、地方自治法（e-Gov法令検索）。数は規約例の値。自分の会は規約の条で確かめる_

表の3分の2や過半数は、その規約例の値です。自分の会の数は、規約の議決の条と「規約の変更」の条で確かめます。出席に数える人の数え方は、[総会の成立と議決の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/sokai-seiritsu-yoken-saiketsu#%E8%AD%B0%E6%A1%88%E3%81%8C%E9%80%9A%E3%82%8B%E6%95%B0%E3%81%AF%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AE%E3%81%AE%E9%81%8E%E5%8D%8A%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8B)にまとめました。

本文に金額がある会は、議案に新旧対照表（変える前と後を並べた表）を付けます。書き方と附則は[規約改正の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-kiyaku-kaisei-tejun#%E6%96%B0%E6%97%A7%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8%E3%81%AF%E5%B7%A6%E3%81%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E5%8F%B3%E3%81%8C%E7%8F%BE%E8%A1%8C%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%9F%E8%AA%9E%E3%81%AB%E7%B7%9A%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8F)で説明しました。額を本文から外し、「総会で別に定める」に改める改正も、同じ記事の記入例で扱っています。

## 3月の初めに「見直しを考えています」の回覧を回す

1枚目の紙の形は、葉山町の『回覧板を利用する方へ』を土台にしました。町が回覧を頼む人に示す注意事項で、次の3つがあります。「原則として A4 サイズ （一枚両面まで）」「上部（右上など）に『回覧』の文字を記載すること」「電話番号などの問合せ先を記載すること」。町が回す文書の決まりですが、自治会の紙にもそのまま使えると私たちは考えています。

中身は、今の額と新しい額を表にし、その下に理由と締切を置きます。27世帯・年5,000円を5,600円に上げる例で書くと、次のとおりです。

**総会の前のお知らせ（記入例）**

| 欄        | 書く文                                                           |
| -------- | ------------------------------------------------------------- |
| 右上       | 回覧（枠で囲む）                                                      |
| 表題       | ○○自治会の会費の見直しについて（ご意見のお願い）                                     |
| 宛名       | 会員の皆様へ                                                        |
| 差出人      | ○○自治会 会長 ○○ ○○                                                |
| 本文 1     | 日ごろから本会の活動にご協力をいただき、ありがとうございます。                               |
| 本文 2     | 役員会で、2027年度からの会費を引き上げる案をまとめました。4月25日（日）の総会に議案として出す前に、お知らせします。 |
| 今の会費     | 5,000円（年）                                                     |
| 新しい会費（案） | 5,600円（年）                                                     |
| 1世帯の差    | +600円（月にすると約50円）                                              |
| 見直しの理由   | ・世帯が30から27に減り、今の額では会費が14,970円足りません。                           |
| （続き）     | ・来年度の支出190,000円は、今年度と同じ見込みです。                                 |
| 本文 3     | ご意見やご質問は、3月21日（日）までに下記へお寄せください。役員会で読み、議案に反映します。               |
| 問い合わせ先   | 会長 ○○ ○○　電話 000-0000-0000                                     |
| 最下段      | 読んだら、印か名前を書いて次へ回してください。（30枠）                                  |

_葉山町『回覧板を利用する方へ』の注意事項を土台にした私たちの文例。27世帯・5,000円→5,600円の例_

表の欄は「新しい会費（案）」としました。総会で決まるまでは案だと、読む人に分かるようにするためです。本文2の「総会に議案として出す前に」も、同じ役目の一文です。

ご意見の締切は3月21日（日）で、総会の5週間前にあたります。届いた意見は4月11日（日）の役員会で読み、議案の文を直すかを決めます。締切から総会まで4週間を切ると、意見を読んで議案を直す日が残りません。テンプレートは、その場合に確かめの欄で知らせます。

## 理由は「何にいくら足りないか」を1行で。月にすると何円かも書く

理由の欄には、自分の会の予算にある数字を書きます。値上げの幅は、足りない額から出ているからです。物価や電気代の上がり方を書いても、会費の額とは直接つながりません。これが私たちの立場です。

例の会の数字は、会費の金額の記事で試算した数字と同じです。来年度の支出から補助金などを引くと、会費で集める額は149,970円。27世帯で割ると約5,554円で、100円単位に切り上げて5,600円になります。今の5,000円のままなら、27世帯で135,000円しか集まらず、14,970円足りません。5,600円なら151,200円で、1,230円が予備費に回ります。計算の手順は[会費の金額の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikaihi-kingaku-kimekata#%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%81%8C%E6%B8%9B%E3%82%8B%E5%B9%B4%E3%81%A8%E6%9C%AA%E7%B4%8D%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%82%8B%E5%B9%B4%E3%81%AF%E5%89%B2%E3%82%8B%E6%95%B0%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%A63%E9%80%9A%E3%82%8A%E8%A9%A6%E3%81%99)にあります。

これを1行にすると、「世帯が30から27に減り、今の額では会費が14,970円足りません」。2行目に「来年度の支出190,000円は、今年度と同じ見込みです」と添えると、支出を増やした値上げではないことが伝わります。

差は、年と月の両方で書きます。年600円は、月にすると50円です。お知らせの表では「+600円（月にすると約50円）」と1つの欄に並べました。年の額だけを見せるより、月の額が隣にあるほうが受け取りやすいと私たちは考えています。

議案の提案の理由には、会費で集める額149,970円も書きます。予算案の内訳へ目を向けてもらう入口になります。

> **理由の書き方**
>
> - 足りない額を、自分の会の予算の数字で1行に書く
> - 差は年の額と、月にした額を並べて書く

もう1つ、理由を書く前に確かめることがあります。赤い羽根などの募金や神社の費用を、会費に足して値上げにしていないかです。薩摩川内市の手引きは、募金や寄付金、宗教に関わる費用についてこう書いています。「本人の意思を確認せず自治会費に上乗せして徴収することは、思想・信条の自由、信教の自由を侵害するおそれがあります」（資料編 p.24）。募金は会費と分けて集めます。

## 値下げのお知らせは短くてよい。下げる理由と、集め方が変わらないことを書く

会費を下げるときも、総会で決める手順は同じです。本文に金額がある会なら、下げるのも規約の変更になります。

例として、30世帯の会で、来年度に会費で集める額が142,000円に下がった場合を置きます。30世帯で割ると約4,733円で、100円単位に切り上げて4,800円。今の5,000円のままなら150,000円集まり、8,000円多くなります。4,800円なら144,000円で、2,000円が予備費に回ります。1世帯の差は年200円、月にすると約17円です。

値下げのお知らせに書くのは2つです。1つは下げる理由で、例なら「来年度に会費で集める額が142,000円に下がり、今の額では8,000円多く集まります」。もう1つは、変わらないことです。下がると聞いた人がまず気にするのは、いつ、どう払うかだと私たちは考えています。

テンプレートは値下げのとき、総会の前のお知らせでは、本文2のあとに「集める時期と集め方は変わりません。」を足します。決定のお知らせには「集める時期と集め方は、これまでと同じです。」が出ます。表の差の欄は「-200円（月にすると約17円）」です。

おわびの一文は、値下げには入れていません。値上げの決定のお知らせにだけ、「ご負担が増えることになり、申し訳ありません。」を置いています。

**値上げのお知らせと、値下げのお知らせ**

**値上げのお知らせ**

- 本文は「引き上げる案をまとめました」
- 理由は足りない額（例は14,970円）
- 差の欄は「+600円（月にすると約50円）」
- 決定のお知らせに、おわびの一文を足す

**値下げのお知らせ**

- 本文は「引き下げる案をまとめました」
- 理由は多く集まる額（例は8,000円）
- 差の欄は「-200円（月にすると約17円）」
- 集める時期と集め方が変わらないことを足す

## 総会の議案は「改定の内容」「提案の理由」「議決の数」の3段

議案は、改定の内容・提案の理由・議決の数の3段で書きます。学会の臨時総会の議案書が、提案の理由と変更の内容を分けて書いていた形を参考にした、私たちの書き方です。テンプレートでは、理由と議決の間に「集め方」を1行足しました。

**議案「第5号議案 会費の改定について」（記入例）**

| 欄       | 書く文                                                         |
| ------- | ----------------------------------------------------------- |
| 表題      | 第5号議案　会費の改定について                                             |
| 1 改定の内容 | 会費を、2027年度から年5,000円を年5,600円に改めます。                           |
| （表）     | 今の額（年）5,000円／改定後（年）5,600円／1世帯の差（年）+600円／月にすると 約467円（差は約50円） |
| （規約）    | 規約第19条の金額を改めます（規約の改正。新旧対照表は別紙）。                             |
| 2 提案の理由 | ・世帯が30から27に減り、今の額では会費が14,970円足りません。                         |
| （続き）    | ・来年度の支出190,000円は、今年度と同じ見込みです。                               |
| （続き）    | 来年度に会費で集める額は149,970円です（予算案の支出から、会費のほかに入るお金を引いた額）。           |
| 3 集め方   | 集める回数は年1回で、1回5,600円です。                                      |
| 4 議決    | 会費の額が規約第19条に書いてあるため、規約の変更の条が定める数の賛成で決まります。                  |

_私たちの文例。27世帯・5,000円→5,600円の例。規約の会費の条は「本文に金額がある」第19条としている_

1段目の最後の一文は、規約が会費の条をどう書いているかで替わります。本文に金額がある会は、見本のとおり「規約の改正。新旧対照表は別紙」です。総会で別に定める会と、予算案の中で定める会は「規約第○条により、総会で会費の額を定めます。」になります。4段目も、本文に金額がある会だけが「規約の変更の条が定める数」です。ほかの会は「規約の議決の条が定める数の賛成で決まります。」と書きます。

議案の149,970円は、支出から逆算した「集めたい額」です。予算案で収入の部に置く会費の行は、これとは別に世帯数×新しい額で置きます。例なら27世帯×5,600円で151,200円です。置き方は[予算案の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-yosan-an-tsukurikata#%E5%8F%8E%E5%85%A5%E3%81%AF4%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E3%81%AF%E4%B8%96%E5%B8%AF%E6%95%B0%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B9%B0%E8%B6%8A%E9%87%91%E3%81%AF3%E6%9C%8831%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%A6%8B%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%A7%E7%BD%AE%E3%81%8F)にあります。議案書全体の並びは、[総会資料の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikai-sokai-shiryo-tsukurikata)を下敷きにしてください。

議案を添えた総会の案内（招集の通知）を出す日は、規約の定めに従います。西条市の作成例は第17条第3項で「開会の日の5日前までに文書をもって通知」としています。川崎市の手引きは「開催１か月ほど前までに」通知し、会議資料も同封しておくと進めやすいと書いています（PDF 6枚目）。法人の会は、地方自治法第260条の15により、総会の日より少なくとも5日前に通知します。通知には会議の目的である事項を示します。例の4月15日（木）は総会の10日前で、5日前の定めには間に合います。1か月前を目安にするなら、3月25日ごろに配ります。

## 新しい額で集めるのは総会で決まってから。決定のお知らせは1週間後に

新しい額で集め始めるのは、総会で決まった後です。この順番は私たちの提案です。総会の前に新しい額で集めると、否決や修正になったとき、差額を返す話が残ります。

決定のお知らせは、総会の1週間後の5月2日（日）に回します。書くのは、新しい額、いつの集金からか、1回に集める額、問い合わせ先の4つです。テンプレートの「決定のお知らせ」には、次の文が出ます（私たちの文例）。右上の「回覧」、宛名と差出人、読んだ印の枠は1枚目と同じです。

> 2027年度からの会費のお知らせ
>
> 4月25日（日）の総会で、会費の改定が決まりました。
>
> 新しい会費は年5,600円（月にすると約467円）です。2027年度の集金から、この額でお願いします。
>
> 集めるのは年1回で、1回5,600円です。
>
> ご負担が増えることになり、申し訳ありません。いただいた会費は、総会で決まった予算のとおりに使います。
>
> 問い合わせ先　会長 ○○ ○○　電話 000-0000-0000

「月にすると約467円」は、新しい会費を12で割った額です。1枚目の「約50円」は差の額なので、取り違えないようにします。

> **注意: 総会の前に新しい額で集めない**
>
> 決まる前に集めると、否決されたときに差額の扱いが残ります。すでに集めた年の差額をどうするかは、一次情報で確かめられていません。私たちは、改定の議案に差額の扱いを書き、総会で一緒に決めることをすすめます。

額と一緒に集め方も変えるなら、決め方は[集金の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikaihi-shukin-hoho#%E9%9B%86%E3%82%81%E6%96%B9%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF4%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E6%B1%BA%E3%82%81%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%A7%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%8B)にあります。新しい額で「今は払えない」と言われたら、減額や分けて払う形を役員会で決めます（[未納の記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/jichikaihi-mino-taio#%E4%BB%8A%E3%81%AF%E6%89%95%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%89%E6%B8%9B%E9%A1%8D%E3%82%84%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%A6%E6%89%95%E3%81%86%E5%BD%A2%E3%82%92%E5%BD%B9%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E6%B1%BA%E3%82%81%E3%82%8B)）。退会の扱いも、同じ記事に書きました。

家主や管理会社がまとめて会費を払っている世帯には、決定のお知らせを1部渡しておくことをすすめます（私たちの提案）。総会の当日、会長のあいさつで改定に触れるなら、一言で足ります。あいさつの文例は[総会のあいさつの記事](https://hajimete-yakuin.com/articles/sokai-aisatsu-annai-bunrei)にあります。

## テンプレートに今の額と新しい額を入れ、3枚を印刷する

ここまでの3枚の文例を、1つのExcelにまとめました。シートは「使い方」「入力」「総会の前のお知らせ」「議案」「決定のお知らせ」の5枚です。

配布ファイル: [自治会費\_改定のお知らせと議案.xlsx](https://hajimete-yakuin.com/assets/jichikaihi-neage-nesage-bunrei/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E8%B2%BB_%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%81%A8%E8%AD%B0%E6%A1%88.xlsx)（本番用の空のファイルです。Excel 2016 以降、および Google スプレッドシートで開けます。マクロなし、シートは保護してあります（パスワードなし）。見本の画像は「入力」のシートです。）

配布ファイル: [自治会費\_改定のお知らせと議案\_記入例.xlsx](https://hajimete-yakuin.com/assets/jichikaihi-neage-nesage-bunrei/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E8%B2%BB_%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%81%A8%E8%AD%B0%E6%A1%88_%E8%A8%98%E5%85%A5%E4%BE%8B.xlsx)（この記事の例（27世帯、年5,000円→5,600円、総会は2027年4月25日、規約の会費の条は第19条）を入れたファイルです。実在の自治会とは関係ありません。見本の画像は「総会の前のお知らせ」のシートです。）

「入力」のシートは、B3〜B19に入れます。入れるのは次の項目です。

- 会の名前と問い合わせ先
- 今の会費と新しい会費
- 来年度の加入世帯数の見込み
- 集める回数（年1回・年2回・毎月）
- 新しい会費を使い始める年度と、議案の番号
- 総会の日とご意見の締切
- 会費で集める額（例は149,970円。なくてもよい）

規約が会費の条をどう書いているかは、「本文に金額がある」「総会で別に定める」「予算案の中で定める」から選びます。理由は60字以内で1〜3行です。文の終わりの「。」は付けません。

B21〜B28には、式で数字が出ます。記入例では、1世帯の差が600円、月にすると50円、新しい会費は月にすると467円、1回に集める額は5,600円です。値下げなら、新しい会費に4,800を入れるだけで、3枚の文が値下げの文に切り替わります。

入れ終えたら、B30〜B33の確かめの欄を見ます。出る文は次の4つです。

- 確かめ（議決）: 「本文に金額がある」を選ぶと「規約の変更です。規約の「規約の変更」の条の数の賛成が要ります。法人の会は市町村長の認可も要ります」。ほかの2つなら「ふだんの議決です。規約の議決の条（出席した会員の過半数など）を確かめます」
- 確かめ（日付）: ご意見の締切から総会まで28日を切ると「ご意見の締切から総会まで4週間ありません。議案を直す日が残りません」
- 確かめ（端数）: 年5,600円を毎月集めると、1回が5,600÷12で割り切れず「1回に集める額に1円未満の端数が出ます。年額を集める回数で割り切れる額にします」
- 確かめ（足りるか）: 新しい会費を5,500円にすると、27世帯で148,500円。「新しい額でも集める額に1,470円足りません」

欄に文が出ていなければ、3月の初めに「総会の前のお知らせ」を印刷して回します。総会の案内には「議案」を綴じ、総会で決まったら「決定のお知らせ」を回します。

今日やることは1つです。規約を開いて会費の条を探し、金額が本文に書いてあるかを確かめます。書いてあれば、入力のB14で「本文に金額がある」を選び、B15に条の番号を写してください。総会で要る賛成の数が、そこで決まります。

紙の回覧は、戻ってくるまで誰が読んだか分かりません。

## よくある質問

**自治会費の値上げは、役員会だけで決めてよいですか。**
総会で決めます。薩摩川内市の手引きは「会費や役員手当の金額を決めたり、変更する場合、総会で提案・議決する必要があります」と書いています（資料編 p.8）。規約の本文に金額を書いている会は規約の変更になり、「規約の変更」の条が定める数の賛成が要ります。

**値上げのお知らせは、総会の前と後のどちらに出しますか。**
私たちは両方をすすめています。前は「見直しを考えています」と知らせて意見を受け、後は決まった額といつの集金からかを知らせます。3枚に分ける形は私たちの提案で、決まりではありません。

**値上げの理由は、何を書けば納得してもらえますか。**
自分の会の予算の数字で「何にいくら足りないか」を1行で書き、差を「年600円（月にすると約50円）」のように月の額でも並べます。薩摩川内市の手引きも、会費の使い道の「内訳を説明するなどして、理解が得られるよう努めましょう」と書いています（資料編 p.8）。物価の統計は、会費の額と直接つながらないので使いません。

**総会の前に今年の会費を集めてしまいました。値上げの差額はどうしますか。**
扱いを決めた一次情報は見つけていません。私たちは、差額をいつ集めるか（または翌年度から新しい額にするか）を会費の改定の議案に書き、総会で一緒に決めることをすすめます。役員会だけで追加の集金を決めないでください。

**赤い羽根などの募金を会費に入れて値上げしてもよいですか。**
しないでください。薩摩川内市の手引きは、募金や寄付金、宗教に関わる費用について、こう書いています。「本人の意思を確認せず自治会費に上乗せして徴収することは、思想・信条の自由、信教の自由を侵害するおそれがあります」（資料編 p.24）。募金は会費と分けて集めます。

## 出典

- [薩摩川内市『自治会運営の手引き（令和7年度版）資料編』](https://www.city.satsumasendai.lg.jp/material/files/group/4/tebiki-siryou.pdf)。p.8「(3)会費・役員手当の設定」、p.24「(3)-2自治会等からのよくある質問」(5)。ページは印刷のノンブル。2026年10月31日に確認。
- [西条市『（作成例）○○○自治会規約（又は会則）』](https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/53572.pdf)。第6条（会費）、第17条第3項（総会の招集）、第20条（総会の議決）。2026年10月31日に確認。
- [神戸市『自治会活動ハンドブック』別冊2 自治会規約（会則）](https://www.city.kobe.lg.jp/documents/1408/2jichikai.pdf)。規約例1 第7条（会費）、規約例2 第13条（決議の方法）・第19条（会費）・第25条（規約の改廃）。2026年10月31日に確認。
- 地方自治法（[e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067)）。第260条の2第1項（地縁による団体の認可）、第260条の3第1項・第2項（認可地縁団体の規約の変更）、第260条の15（総会の招集の通知）。2026年10月31日に確認。
- [川崎市『町内会・自治会の設立に向けて』](https://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000016/16432/tyoykaiseturitunotebiki.pdf)。(2)総会 エ(ア)開催通知（PDF 6枚目）。2026年10月31日に確認。
- [葉山町『回覧板を利用する方へ』（令和5年4月現在）](https://www.town.hayama.lg.jp/material/files/group/2/kairanbanworiyousurukatae.pdf)。「回覧物に関する注意事項」。2026年10月31日に確認。

この記事はAIが下書きし、運営者が内容を確認して公開しています。制度や手続きは自治体や団体の規約によって異なります。
